〈目的〉

  • 第1条 国土交通省が行う住宅・建築物省CO2先導事業の提案に係る評価業務を実施するため、住宅・建築物省CO2先導事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

 〈評価委員会委員等〉

  • 第2条 評価委員会は学識経験者により構成し、委員(委員長を含む。以下同じ。)を理事長が委嘱する。また、必要に応じて、専門の学識経験者を専門委員として理事長が委嘱することができる。
  • 2 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 〈委員長〉

  • 第3条 評価委員会に委員長を置く。
  • 2 委員長は、評価委員会の会務を総理する。

 〈専門委員会〉

  • 第4条 評価委員会に、必要に応じて、専門的検討(提案者からのヒアリングを含む。)を行う専門委員会を置く。
  • 2 専門委員会に属する委員等は、評価委員会において決定する。
  • 3 専門委員会は、委員を主査とする。

 〈委員等の責務〉

  • 第5条 委員等は、評価に当たって知り得た個人情報や知的財産権に関わる情報等について、守秘の徹底を図るものとする。

 〈委員等の評価業務に係る制限について〉

  • 第6条 評価の公平性、中立性の確保の観点から、委員等の評価業務について以下の制限を行う。
    一 委員等は、第1条の提案(共同提案を含む。)を行うことはできない。
    二 委員等は、委員等本人と関係を有する企業、団体等(以下「関係企業等」という。)※が行った提案を評価する場合、当該評価に関わることはできない。
    三 委員等は、委員等本人又は関係企業等が業務として、コンサルティング等を行った提案を評価する場合、当該評価に関わることはできない。
  • 2 前項第二号又は第三号に該当する提案が明らかになった場合、委員等はその旨を評価委員会に告知する。

 〈運営〉

  • 第7条 評価委員会の招集は、理事長が行う。
  • 2 評価委員会の庶務は、理事長が別に定める省CO2先導事業評価室が行う。

 〈雑則〉

  • 第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、評価委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

   ※関係企業等とは、次のいずれかに該当する企業、団体等をいう。
     イ 委員が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権
       を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の百分の五以上を
       有している企業、団体等
     ロ 委員が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を含む。)

 
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