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独立行政法人 建築研究所 建築物省エネ改修推進事業担当
2010年4月14日更新

 提案募集に関するQ&A

1 事業の趣旨


該当するお問い合わせはありません。


2 事業の内容


2.1 対象事業
2.1.1 対象事業の種類


Q2 具体的にどのような省エネ改修工事を行えば、補助金を受けることができるのでしょうか。


A2 本事業は、決められた省エネ改修工事を行えば補助金を交付するものではなく、募集要領2.1.2に記載されている対象事業の要件を全て満足する省エネ改修事業を広く募集し、予算の範囲内で事業費等の補助を行うものです。
なお、応募状況により、より総合的に省エネ改修を行うもの、費用対効果の高いもの等を優先的に採択します。
(0315-2)


Q3 工場・実験施設・倉庫等における躯体(外皮)の省エネ改修、空調設備などの改修は対象となるのでしょうか。


A3 募集要領の2.1.1に記載のとおり、工場、実験施設、倉庫など、生産用設備を有する建築物の改修は、本事業では対象外となります。
なお、上記施設のなかの事務所棟などの、事務所スペース部分は対象となります。この場合、建物用途は事務所として応募してください。
(0315-3)


Q4 「工場、実験施設、倉庫など、生産用設備を有する建築物の改修は対象外」とありますが、同一の建物内に工場と事務所が併設されている場合も、対象になりませんか。


A4 一つの建物内に事務所及び工場・倉庫が混在している場合は、事務所用途のみを申請の対象としてください。したがって、省エネ率の算定も事務所用途のみの部分で計算してください。
(0315-4)


Q8 断熱改修する場所(部屋)と設備改修する場所(部屋)は同じ場所(部屋)とする必要がありますか。例えば、4階建ての事務所ビルで・1階部分の断熱改修を行った・3階4階部分の空調設備改修を行った場合などは対象となるのでしょうか。


A8 一建物として審査を行いますので、改修箇所についての指定はありません。それぞれの改修工事について、建物全体に対する改修箇所の割合等を明記してください。
(0315-8)


Q9 増改築は今回の事業の対象になりますか。増築部分があるだけで対象外となってしまいますか。


A9 増築部分も含んで断熱改修等を行うものであれば、対象となり得ます。
なお、早見表の適用にあたっては、増築部分も含めた建築物全体についてお考えください。
(0315-9)


Q36 非住宅用途の部分と住宅部分からなる複合ビルについて、非住宅部分の省エネ改修工事を実施する場合、非住宅の部分のみで応募は可能でしょうか。また、応募できる場合、省エネ率の算定はどのようにしたらよろしいでしょうか。


A36 原則として、一建物を基準として、建物全体で省エネ率が概ね10%以上となることが応募にあたっての要件の一つとなりますが、非住宅と住宅の複合ビルの場合において、非住宅部分のみの省エネ改修工事を行う場合には、非住宅部分のみでの応募も可能です。
この場合、非住宅部分の全体に対して、省エネ率が概ね10%以上となる根拠を提出してください。
(0315-36)


2.1.2 対象事業の要件
要件@


Q5 対象事業の要件にある@〜Cは全ての項目を満足する必要があるのでしょうか。


A5 募集要領の2.1.2に記載のとおり、4種類の対象事業の要件を全て満足していただくことが必要です。
(0315-5)


Q10 「設備改修のみ」で建築物全体に対して10%以上の省エネ率となる場合、「設備改修のみ」で応募することは可能でしょうか。


A10 応募にあたっては、4種類の対象事業の要件を全て満足していただくことが必要です。
躯体(外皮)の省エネ改修を行うことが必須の要件になりますので、設備改修のみでは応募できません。
(0315-10)


Q27 補助対象事業として昇降機の省エネ化は含まれますでしょうか。


A27 対象となり得ます。
ただし、躯体(外皮)の改修が必須となりますので、設備改修のみでは応募できません。
(0315-27)


要件A


Q11 省エネ効果やエネルギー消費量の計算方法について、決められた方法があるのでしょうか。



A11 計算方法については特に規定しておりません。計算根拠を所定の様式に記載してください。なお、非住宅の場合には、様式3−3にある簡易な計算方法での応募も可能です。
(0315-11)


Q12 改修前エネルギー消費量の集計について、対象とすべき年次、集計期間などの指定はあるのでしょうか。


A12 なるべく直近の1年間の実績データを使用してください。1年間の集計期間(年度、年など)については、特に規定していません。
また、改修前の実績データがないなど、どうしても実績値を記載できない場合は、想定根拠とともに想定値を記載いただいても結構です。
(0315-12)


要件B


該当するお問い合わせはありません。


要件C


Q13 「平成22年度中の着工」とは、平成23年3月31日までに着工すればよいのでしょうか。



A13 そのとおりです。
(0315-13)


Q14 平成22年度に着工とありますが、発注済で、現在施工中の事業も申請できるのでしょうか。


A14 募集要領の3.1.2に記載されているとおり、補助対象となる事業について、原則として採択通知日以降(やむを得ない場合は応募書類提出日以降)の着手である場合は、対象となります。
ただし、補助金は採択通知日以降の出来高が対象となります。
(0315-14)


Q15 平成22年度中に着工するものとありますが、工事着工ではなく実施設計の着手でも着工とみなしてよいのでしょうか。


A15 現地にて、実際の工事作業に着手した時点を着工とみなします。
(0315-15)


2.2 対象事業者


Q1 地方公共団体(自治体)や独立行政法人、公益法人等の建物でも対象となるのでしょうか。


A1 対象となります。建築主についての規定は特に設けておりません。
(0315-1)


Q16 改修する設備機器をリースし、躯体改修を建物所有者が実施する場合、提案者は建物所有者あるいはリース会社のどちらになるのでしょうか。


A16 提案者は補助を受ける者の連名として応募が可能です。ただし、応募にあたっては、提案者(補助を受ける者)の中から、代表提案者を選定してください。
(0315-16)


Q17 補助を受ける者が決まっていない段階でのいわゆる「システム提案」は申請対象となるのでしょうか。


A17 建築主や改修内容は原則として決まっている必要があります。
なお、応募多数の場合には、予算の範囲内で、補助対象額を精査すること、対象とする件数の上限を設けることがあります。
(0315-17)


Q18 設計者、施工者の発注方式(相見積、入札など)に制約はあるのでしょうか。


A18 契約方法についての規定は特に設けておりません。但し、補助事業を遂行するため契約を締結し、支払いを行う場合は、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるように経費の効率的使用に努めてください。
(0315-18)


Q19 応募予定建築物の所有者が共同所有のため、法人格を有していない組織(組合等)での応募はできますか。


A19 法人格を有していなくても応募は可能です。
ただし、補助を受ける際は代表者を決めるなどの措置が必要になります。
(0315-19)


Q20 応募は確定した案件のみが対象となるのでしょうか。


A20 募集要領の2.2.2の注釈にあるように、応募にあたっては補助対象となる建物は確定している必要があります。
(0315-20)


2.3 補助額


Q6 躯体(外皮)の省エネ改修とは、具体的にどのような改修工事が対象になるのでしょうか。


A6 断熱(天井・壁等)、開口部(複層ガラス、二重サッシ等)、日射遮蔽(庇、ルーバー等)等の構造躯体(外皮)の改修を伴うものを想定しています。募集要領の2.3.1の(3)に記載のものは、本事業では対象となりません。
(0315-6)


Q7 躯体(外皮)の省エネ改修として、最低限の改修範囲などの定めはあるのでしょうか。


A7 改修割合については、具体的に○%以上といった規定はしていませんが、限定的な箇所のみを改修する場合、省エネ計画上の妥当性があるものかどうかを確認させていただくことがあります。建物全体に対する改修工事の割合、改修箇所を選定している理由などを様式3−1等へ記載してください。
なお、応募状況により、躯体(外皮)部分に係る取り組みを含め、より総合的に省エネ改修を行うもの、費用対効果の高いもの等を優先的に採択しますので、取り組み内容が充実したものが評価にあたって優先されます。
(0315-7)


Q21 補助限度額が1事業あたり5,000万円、補助率が1/3以内となっていますが、総工事費は1事業あたり1億5,000万円までが上限となるのでしょうか。


A21 応募にあたって、総工事費についての限度額は設けておりません。補助金の申請額が限度額を超える場合も応募は可能ですが、あくまでも補助金交付額は限度額の範囲内となります。
(0315-21)


Q22 いくつかの補助限度額が設けられていますが、例えば設備費の補助額が2,500万円を超える場合でも、1事業あたりの補助額が5,000万円であれば、補助額は5,000万円となるのでしょうか。


A22 補助申請額は、1事業あたりの限度額、設備費の限度額のいずれか低い額を基準にて算出していだきます。補助申請額の計算方法は、該当する建物種別の様式に記載されている計算式を参照してください。
例えば、ご質問のように、設備費が太宗の事業の場合、補助額は1事業あたりの限度額となる5,000万円に達しない可能性があります。
(0315-22)


Q23 非住宅へ太陽光発電設備を新設する場合、躯体の省エネ改修工事を併せて行えば、補助対象となるのでしょうか。


A23 募集要領2.3.1(1)のAに記載されているとおり、躯体改修を行ったとしても、設備改修が太陽光発電設備のみの場合は対象外となります。
(0315-23)


Q24 屋上緑化、遮熱塗料や高反射塗料の塗布等は、省エネ改修工事として対象となるでしょうか。


A24 募集要領2.3.1の(3)に記載されているとおり、屋上緑化及び遮熱塗料等の建築躯体の改修を伴わない断熱工事については対象となりません。ただし、本年度は募集要領2.3.1(3)に記載の条件を満足する遮熱フィルムは、補助の対象とします(補助率は、材工とも1/6となります)。
(0315-24)


Q25 設備の附帯工事費の範囲は、定義された建築設備を省エネ改修するために必要な工事は全てが補助対象と考えてよいですか。


A25 省エネ改修工事の遂行に必要となる工事は対象となります。
(0315-25)


Q26 公募要項の「2.3.1 建設工事等に係る補助額」の工事費と設備費についてですが、「(1)補助額」の 説明文に「建設工事等に係る補助金額は、@〜Aの費用の合計の3分の1以内の額とします。」とありますが、ここで言う工事費と設備費は、お客様に提案する費用で良いのでしょうか。



A26 本事業の補助を受ける者は、省エネ改修工事を行う建築主等となります。
補助申請額は、建築主等が最終的に支払う金額を基に算出してください。
(0315-26)


3 事業の実施方法


(1)公募審査、(2)補助金交付


該当するお問い合わせはありません。


3.1 提案公募


Q30 応募が多数の場合、どのような基準で採択が決定されるのでしょうか。また、採択された場合でも補助額が減額されることがあるのでしょうか。


A30 募集要領の3.1.2に記載のとおり、応募状況により、より総合的に省エネ改修を行うもの、費用対効果の高いもの等を優先的に採択します。
なお、補助率等の取り扱いについては、応募状況によるため、現時点でお答えできません。
(0315-30)


Q31 採択決定の時期はおおよそいつ頃になるのでしょうか。


A31 応募締め切り後、約2ヶ月を予定しています。
(0315-31)


Q32 採択決定前に補助事業を開始することは可能でしょうか。また可能な場合、補助金は予定額の全額が対象となるのでしょうか。


A32 募集要領の3.1.2に記載されているとおり、補助対象となる事業について、原則として採択通知日以降(やむを得ない場合は応募書類提出日以降)の着手は可能です。ただし、補助金は採択通知日以降の出来高が対象となります。
(0315-32)


Q33 採択決定時に、申請を辞退することは可能でしょうか。


A33 可能ですが、他案件への予算配分に影響するので可及的すみやかにご連絡ください。また、原則として交付決定後の変更や辞退はご遠慮ください。
(0315-33)


3.2 補助金交付


Q28 提出期日までに工事見積が確定しないのですが、金額未定の段階でも応募できるでしょうか。また、概算によって補助対象費用を算出し、採択後に費用を変更することも可能なのでしょうか。


A28 金額未定の段階では応募できません。また、原則として最終決定金額を記載していただく必要がありますが、やむを得ず概算による場合、詳細見積時に減額の可能性があればそれを加味した額としてください.
(0315-28)


Q29 他の補助金制度と併用して活用することは可能でしょうか。


A29 本補助事業の補助対象部分について、他の国庫補助や国費を財源とする地方公共団体等の補助金を重複して受けることはできません。改修工事のうち、本事業の補助対象とならない部分で他の補助金等を活用している場合も明確に切り分けできることが必要です。
(0315-29)


3.3 事業中及び事業完了後の留意点


Q34 改修後1年間のエネルギー消費に関する報告とはどの程度の報告内容が求められるのでしょうか。また、計測に必要な機器、工事費等は補助対象となりますか。


A34 建物全体の電気・ガス消費量を提出していただくことを想定しております。また、改修部分に限定したエネルギー消費の報告は必須ではありませんので、計測機器等の設置については補助対象外となります。
(0315-34)


Q35 改修後1年間エネルギー消費に関する報告において、応募時の省エネルギー効果が達成されなかった場合に、罰則はあるのでしょうか。



A35 原則、申請された省エネ効果が得られることを報告していただきますが、気候条件や使用状況等の不測の事態により規定の効果が出ない場合は、その旨報告してください。また、不測の事態によらず規定の効果が出ない場合は改善処置を求める場合があります。
(0315-35)


4 応募方法


4.1 公募期間〜4.3 提出方法


Q37 この補助事業は、事業登録の先着順に採択されるようなことはあるのでしょうか。


A37 本事業は、先着順ではなく、募集要領2.1.2に記載されている対象事業の要件を全て満足する省エネ改修事業を広く募集し、応募期間に応募のあった事業について、予算の範囲内で事業費等の補助を行うものです。なお、応募状況により、より総合的に省エネ改修を行うもの、費用対効果の高いもの等を優先的に採択します。
(0315-37)


Q38 事業登録は、改修内容が未確定でも、事業者名だけを登録することなどはできるのでしょうか。この場合、事業登録を行う事業者の資格などはあるのでしょうか。


A38 事業登録は、今回応募する事業の概要を登録いただくもので、応募書類の一部となるものです。
そのため、応募する省エネ改修の実施場所や工事内容等が確定した段階で登録してください。
また、事業登録に資格等はありませんが、応募書類に記載する事務連絡先の方が行ってください。
(0315-38)


Q39 事業登録の締切はあるのでしょうか。


A39 事業登録の締切は特に設けておりませんが、事業登録内容を印刷して、応募書類に添付いただく必要がありますので、応募書類の提出日に間に合うように事業登録を行ってください。
なお、事業登録だけでは正式な応募とはなりませんので、必ず、所定の様式にて応募書類を提出してください。
(0315-39)


Q40 事業登録で記載した内容に変更がある場合はどうすればよろしいでしょうか。


A40 すでに事業登録された内容の変更はできませんので、訂正後の内容で、あらためて事業登録の手続きを行ってください。その際、新しい応募番号が発行されますので、新しい応募番号にて応募してください。
(0315-40)


4.4 提出書類


Q41 省エネ効果の計算シートにある改修割合は、どのように算定したらよろしいでしょうか。


A41 改修割合は改修する部位別に計算してください。例えば、開口部であれば、『(改修する開口面積)÷(全開口部面積)』となります。
(0315-41)


Q42 「屋根」の断熱性能強化を行う場合、改修割合はどのように算定すればよいでしょうか。


A42 屋根または外壁を改修する場合、改修割合は、『(屋根または外壁の断熱改修する面積)÷(建物全体の屋根・外壁の面積)』として算出してください。
(0315-42)


Q43 提出書類の「省エネ効果の計算根拠」について、具体的な計算手法はありますか。


A43 省エネ量の計算方法については、特に規定していません。計算の根拠を明確にして、所定の様式へ記載してください。なお、申請後に、計算根拠等について不明な箇所がある場合は、追加資料の提出等を求めることもあります。
また、具体的な計算が困難な場合には、それぞれの用途による簡易計算によることでも応募可能です。
(0315-43)


Q44 様式4-2の事業費内訳の備考欄ですが機器性能の特記事項を書くという事ですがどのような事が特記事項にあてはまりますか。


A44 設備機器の性能(成績係数など)について明記してください。
(0315-44)


Q45 募集要領P25 記入上の留意点Bで「運転時間等の前提条件を必ず明記してください。」とありますが、省エネ効果の計算シート<簡易計算用>を使用した場合、運転時間等の前提条件は計算過程で不要と考えます。 その場合も、前提条件の記載が必要でしょうか。



A45 簡易計算のみで効果を計算する場合には、様式3−4の提出は不要です。ただし、表中の項目に該当しないものは、その他の欄を使用し、根拠を様式3−4に記載してください。
(0315-45)


Q46 省エネ率が10%以上となることの算定において、設備改修では、経年劣化した現状との比較でよいでしょうか。それとも、既設の設備の設計値(設計効率)との比較になるのでしょうか。



A46 様式3ー4の記入上の留意点に記載のとおり、効果の算定にあたっては、経年劣化等は考慮せず、改修前と改修後の機器効率等にて効果を計算してください。
(0315-46)


その他


該当するお問い合わせはありません。

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