業務方法書

平成13年4月2日

独立行政法人建築研究所


独立行政法人建築研究所業務方法書



独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づく、独立行政法人建築研究所業務方法書を以下のとおり定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)の業務は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号。以下「法」という。)及びこれらの法律に基づく命令によるほか、この業務方法書の定めるところにより行うものとする。

(業務運営の基本方針)

第2条 研究所は、法第3条の目的を達成するため、通則法第29条の規定により国土交通大臣から指示された中期目標に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。

第2章 業務の方法に関する事項

(調査、試験、研究及び開発)

第3条 研究所は、建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発(以下「試験研究等」という。)を行うものとする。

(共同研究)

第4条 研究所は、試験研究等を効率的に実施するために必要な場合は、他の者と試験、研究及び開発を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して共 同で行う試験研究等(以下「共同研究」という。)を行うことができる。

(共同研究協定)

第5条 研究所は、前条の規定により共同で調査、試験、研究及び開発を行うときは、研究所と共同して当該共同研究を行う者と共同研究協定を締結するものとする。

2 共同研究協定においては、次の事項を定める。

  1. 共同研究の名称
  2. 共同研究の目的及び内容
  3. 共同研究の実施場所
  4. 共同研究の開始及び終了の時期
  5. 経費の負担及び経理に関する事項
  6. 成果の公表に関する事項
  7. 共同研究の遂行が困難になったときの措置
  8. 共同研究に使用する設備等の相互使用に関する事項
  9. 共同研究の実施の結果得られた技術が特許権、実用新案権その他これに類する権利の対象となった場合の権利の帰属及びその実施方法
  10. その他必要な事項

(技術指導及び成果の普及)

第6条 研究所は、建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うものとする。

2 研究所は、国、地方公共団体等の要請に基づき、建築・都市計画技術に係る課題に対して指導、助言を行うことができる。

3 研究所は、次の方法により、試験研究等の成果の普及を行うものとする。

  1. 講演会、研究成果発表会等の開催
  2. 研究報告書の作成、配布、その他学会誌、専門技術誌等への発表
  3. 成果として取得した知的所有権の整備及びその積極的活用
  4. その他成果の普及に適当と認められる方法

4 第2項及び前項に定める必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。

(検定)

第7条 研究所は、委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うものとする。

2 検定に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。

(建築物、その敷地及び建築資材についての特別な試験研究等の受託)

第8条 研究所は、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な試験研究等を行うものとする。

(その他の試験研究等の受託)

第9条 研究所は、前条に定めるもののほか、委託に基づいて行う試験研究等の業務を受託すること(以下「受託業務」という。)ができる。

(試験研究等の受託契約)

第10条 研究所は、前2条に規定する試験研究等の業務の委託を受けようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

  1. 受託業務の名称、種類及び金額
  2. 受託業務の目的及び内容
  3. 受託業務の場所
  4. 受託業務の開始及び終了の時期
  5. 経費の負担及び経理に関する事項
  6. 委託者の提供に係る不動産、資器材等に関する事項
  7. 研究所が、受託業務によって製造し、取得し又は効用を増加させた土地、建物、構築物、機械装置、工具、器具、備品及び製品等の試験研究等の終了後の帰属
  8. 受託業務の実施の結果得られた成果が、特許権、実用新案権又は意匠権の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
  9. 契約の変更に関する事項
  10. その他必要と認められる事項

(特殊な建築物の設計の受託)

第11条 研究所は、国、地方公共団体その他政令(独立行政法人建築研究所法第11条第5号の公共的団体を定める政令)で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うものとする。

(特殊な建築物の設計の受託契約)

第12条 研究所は、前条に規定する特殊な建築物の設計の業務の委託を受けようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

  1. 受託業務の名称及び金額
  2. 受託業務の目的及び設計仕様書
  3. 受託業務の履行の場所
  4. 受託業務の開始及び終了の時期
  5. 経費の負担及び経理に関する事項
  6. 委託者の提供に係る図面その他業務に必要な物品等に関する事項
  7. 研究所が、受託業務によって設計した成果物の帰属
  8. 受託業務の成果物又は成果物を利用して完成した建築物が著作権法(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、当 該著作物に係る著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。) のうち研究所に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)の帰属及びその実施の方法
  9. 契約の変更に関する事項
  10. その他必要と認められる事項

(経費の負担額)

第13条 委託者が負担するべき経費については、別に定めるところにより算出した額とする。

(地震工学に関する研修等)

第14条 研究所は、法第11条第6号に定めるところにより地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うものとする。

第3章 国土交通大臣の指示による業務に関する事項

(国土交通大臣の指示による業務)

第15条 災害の発生、その他特別な事情により急施を要すると認められる場合においては、国土交通大臣の指示により法第11条第1号又は第2号の業務のうち必要な業務を実施するものとする。

2 業務の実施に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。

第4章 業務の委託に関する基準

(業務の委託)

第16条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める試験研究等の業務を、他に委託することができる。

(委託契約)

第17条 研究所は、試験研究等の業務の委託をしようとするときは、受託者と委託契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

  1. 委託業務の名称、種類及び金額
  2. 委託業務の目的及び内容
  3. 委託業務の場所
  4. 委託業務の開始及び終了の時期
  5. 経費の負担及び経理に関する事項
  6. 委託者の提供に係る不動産、資器材等に関する事項
  7. 委託業務を適正に遂行させるための措置
  8. 受託者が委託費によって製造し、取得し又は効用を増加させた土地、建物、構築物、機械装置、工具、器具、備品及び製品等の試験研究等の終了後の帰属
  9. 委託業務の実施の結果得られた技術が、特許権、実用新案権又は意匠権の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
  10. 契約の変更に関する事項
  11. その他必要と認められる事項

第5章 競争入札その他の契約に関する基本的事項

(一般競争契約)

第18条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次条及び第19条に定める場合を除き、公告して申込みをさせることにより、競争に付さなければならない。

2 前項の競争に付する場合においては、あらかじめ、次の事項について定めるものとする。

  1. 競争に加わろうとする者に必要な資格
  2. 公告の方法
  3. その他競争について必要な事項

(指名競争契約)

第19条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条で定める競争に付する必要がない場合及び同条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。

2 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要がある場合においては、指名競争に付するものとする。

(随意契約)

第20条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急を要する場合で競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。

2 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要がある場合においては、前2条の定めにかかわらず、随意契約によることができる。

(落札者の決定等)

第21条 競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。

第6章 その他必要な事項

(施設等の貸与)

第22条 研究所は、施設等を貸し付けようとするときは、借受人と施設等貸与契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

  1. 貸与施設の名称
  2. 使用目的
  3. 貸与期間
  4. 使用場所
  5. 貸付料の額及び支払いの方法
  6. 使用上の制限
  7. 施設等を毀損し、又は滅失したときの措置
  8. その他必要と認められる事項

(施設等の貸付料)

第23条 研究所は、施設等を貸し付けるときは、適正な対価を徴収するものとする。

(その他の業務の方法)

第24条 研究所は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項について別に定める。

2 前項の定めをしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。

附 則

この業務方法書は、平成13年4月1日から適用する。



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