規程第18号
独立行政法人建築研究所契約業務取扱規程を次のように定める。
平成13年4月1日
独立行政法人建築研究所理事長 山内 泰之
独立行政法人建築研究所契約業務取扱規程
目 次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 一般競争契約(第4条−第14条)
第3章 指名競争契約(第15条−第19条)
第4章 随意契約(第20条−第24条)
第5章 契約の請求手続(第25条−第30条)
第6章 契約の締結(第31条−第38条)
第7章 契約の履行(第39条−第51条)
第8章 契約の解除及び変更(第52条−第54条)
第9章 雑則(第55条−第57条)
第1章 総 則
(通則)
第1条 独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)が行う契約に関する業務の取扱いについては、独立行政法人建築研究所業務方法書、独立行政法人建築研究所会計規程(以下「会計規程」という。)その他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、研究所の行う売買、貸借、その他の契約について適用する。
2 委託契約及び受託契約に関する業務の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、別に定める。
(契約の方法)
第3条 契約職は、前条第1項に規定する契約をしようとするときは、会計規程第56条第1項に定める一般競争(以下「一般競争」という。)、同条第3項に定める指名競争(以下「指名競争」という。)又は同条第4項に定める随意契約(以下「随意契約」という。)のいずれかの方法によるものとする。
第2章 一般競争契約
(一般競争参加者の資格)
第4条 理事長は、必要があるときは、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約職は、前項の規定により資格を定めた場合において、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争に参加しようとする者の申請を受けたときは、当該資格を審査のうえ、名簿を作成し、必要な通知を行わなければならない。
3 契約職は、第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
4 契約職は、第1項に定める資格については、国の競争参加の申込をして付与された資格をもって代えることができる。
(一般競争参加不適格者)
第5条 契約職は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を、一般競争に参加させることがでない。
2 契約職は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 契約職は、前項の規定に該当する者を入札又は見積りの代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
4 契約職は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させてはならない。
5 契約職は、一般競争参加資格審査申請書若しくは添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者を一般競争に参加させてはならない。
(契約の性質又は目的による一般競争参加資格)
第6条 契約職は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の資格を有する者に対して、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(一般競争入札の公告)
第7条 契約職は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札執行期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日間までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争入札執行の日時及び場所
五 入札保証金に関する事項
六 その他必要な事項
(一般競争入札に係る委任状の提出及び確認)
第9条 契約職は、代理人によって入札に参加する者があるときは、入札執行に先立ち委任状を提出させるものとし、その委任状が正当なものであるかどうかを確認しなければならない。
(一般競争入札書の提出)
第10条 契約職は、入札に参加する者(以下「入札者」という。)に、公告に示した入札書の提出期限までに入札書を提出させなければならない。
2 契約職は、入札者が入札書を提出した後は、当該入札書の引換え若しくは変更又は取消しをさせてはならない。
(一般競争入札の開札)
第11条 契約職は、開札を行うに当たっては、入札者全員の入札書が提出されたことを確認した後、入札者の面前において、直ちに開札を行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札業務に関係のない研究所の職員を立ち会わせなければならない。
(一般競争入札の無効)
第12条 契約職は、開札を行った場合において、入札書を審査した結果、当該入札書が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該入札を無効としなければならない。
一 入札金額を訂正してある入札書
二 入札者の記名押印を欠く入札書
三 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札書
四 条件が付されている入札書
五 同一入札者の入札書が2通以上提出されているとき
六 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約職は、入札が次の各号の一に該当する場合においては、当該入札を無効としなければならない。
一 競争に参加する資格のない者の行った入札
二 委任状を持参しない代理人の行った入札
三 入札保証金の納付を必要とする入札において、これを納付していない者が行った入札
四 電報又はファクシミリ等による入札
五 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
六 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
七 入札を執行する研究所の職員(以下「担当職員」という。)の職務を妨害して入札を行った場合
八 その他担当職員の指示に従わなかった場合
3 契約職は、前2項の規定により当該入札を無効としたときは、直ちに入札者の面前で当該入札が無効であることを明らかにしなければならない。
4 契約職は、第7条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(一般競争入札に係る再度入札)
第13条 契約職は、開札を行った場合において、各人の入札書のうち予定価格の制限に達した価格の入札書がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うことができる。
2 契約職は、前項に規定する再度の入札を行うときは、最初の入札に参加しなかった者及び前条第2項の規定により入札を無効とされた入札者を参加させてはならない。
3 契約職は、第1項の規定により再度の入札を行うときは、予定価格その他の条件を変更してはならない。
4 契約職は、落札者が無効の入札を行っていたと認めたときは、落札決定を取り消さなければならない。
(一般競争入札に係る再度入札の公告期間)
第14条 契約職は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争に付そうとするときは、第7条本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3章 指名競争契約
(指名競争参加者の資格)
第15条 理事長は、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額に応じ、第4条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
2 前項の規定により資格を定めた場合において、第4条第2項の規定を準用する。
3 前項の場合において、第1項の資格が第4条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第2項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、同条第2項及び第3項の規定による資格の 審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。
(指名基準)
第16条 理事長は、契約職が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(指名競争の適用範囲)
第17条 会計規程第56条第3項第2号及び同項第3号の規定により指名競争に付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 一般競争に付することを不利と認めて指名競争に付そうとする場合において、その不利と認める理由が次の一に該当するとき。
イ 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
ロ 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
ハ 契約上の義務違反があるときは、研究所の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
二 契約に係る予定価格が次の一に該当するとき。
イ 工事の請負契約及び製造契約においては、予定価格が1,000万円を超えないもの。
ロ 調査、設計、測量又は試験(以下「調査・設計業務」という。)の請負契約及び物品の購入契約においては、予定価格が500万円を超えないもの。
ハ 物件の借入れ契約においては、予定賃貸料の年額又は総額が300万円を超えないもの。
ニ 本号イからハ以外の契約においては、予定価格が300万円を超えないもの。
(指名競争参加者の指名)
第18条 契約職は、指名競争に付そうとするときは、第4条第1項の資格を有する者のうちから、第16条に規定する基準に基づき、当該競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
2 契約職は、前項の場合において、第8条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を指名しようとする者に事前に通知しなければならない。
3 契約職は、指名競争の結果、落札者がない場合においてさらに指名競争に付するときは、当該競争に参加した者を除外して指名しなければならない。
4 契約職は、落札者が契約を締結しない場合においてさらに指名競争に付するときは、当該落札者を除外して指名しなければならない。
5 前2項の場合においては、履行期限を除き、予定価格その他の条件を変更することができない。
(一般競争に関する規定の指名競争への準用)
第19条 第4条及び第8条から第13条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約の適用範囲)
第20条 契約職は、会計規程第56条第4項の規定に基づいて随意契約により契約を締結する場合において、当該契約が同項第3号及び第4号の規定によるときは、次の各号の一に該当する場合に契約を締結することができる。
一 競争に付することが不利と認められる場合であって、その理由が次の一に該当するとき。
イ 現に履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
ロ 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。
ハ 買入れを必要とする物件が大量であって、分割して買い入れしなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
ニ 早急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
二 契約に係る予定価格が次の一に該当するとき。
イ 工事の請負契約及び製造契約においては、予定価格が300万円を超えないもの。
ロ 調査・設計業務の請負契約及び物品の購入契約においては、予定価格が200万円を超えないもの。
ハ 物件の借入れ契約においては、予定賃貸料が年額又は総額が100万円を超えないもの。
ニ 本号イからハ以外の契約においては、予定価格が100万円を超えないもの。
三 運送又は保管をさせるとき。
四 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
五 次条第1項の規定に基づき、契約を締結するとき。
(競争入札後の随意契約)
第21条 契約職は、競争を行っても入札者がない場合、再度の入札を行っても落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合は、随意契約をすることができる。
2 契約職は、競争を行っても入札者がない場合で、随意契約をしようとするときは、当該入札に参加するのに必要な資格を有する者を当該契約の相手方としなければならない。
3 契約職は、再度の入札を行っても落札者がない場合で、随意契約をしようとするときは、当該入札に参加した者を当該契約の相手方とすることができる。
4 契約職は、落札者が契約を結ばない場合で、随意契約をしようとするときは、当該落札者以外の競争に参加した者を当該契約の相手方としなければならない。この場合においては、当該契約の目的に従い、最高又は最低入札者から順次に随意契約の協議を行うものとし、その契約金額は落札金額の制限の範囲内でなければならない。
5 前3項の場合においては、履行期限を除き、予定価格その他の条件を変更することができない。
(随意契約の見積書の徴取)
第22条 契約職は、随意契約を締結しようとするときは、見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法令に基づき取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約を締結するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(随意契約の見積書の提出)
第23条 第9条並びに第12条第1項及び第2項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、見積書を提出させる場合に準用する。この場合において、「入札に付する事項」とあるのは「見積りをする事項」と、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札」とあるのは「見積り」と、「入札執行」とあるのは「見積合せ」と、「入札金額」とあるのは「見積金額」と、「入札者」とあるのは「見積者」と、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と読み替えるものとする。
(随意契約の相手方の決定)
第24条 契約職は、見積書を提出させたときは、予定価格の制限の範囲内(予定価格の作成を省略している場合については、設計額又はこれに準ずる適正な価格とする。)で価格又はその他の条件が研究所にとって最も有利なものをもって申込みをした者を随意契約の相手方としなければならない。
第5章 契約の請求手続
(契約の措置の請求)
第25条 契約職に契約の措置を請求する者(以下「措置請求者」という。)は、別に定める措置請求書により行うものとする。この場合において必要があるときは、予定価格を算出するために必要な書類等を添付するものとする。
2 前項の規定は、契約締結後、当該契約の変更又は解除の必要が生じた場合に準用する。
(予定価格)
第26条 契約職は、会計規程第57条本文に規定する予定価格を定めるときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書及びその他の関係書類(以下「仕様書等」という。)に基づいて定めなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。一定期間継続して行われる製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 契約職は、予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
(予定価格調書の省略)
第27条 契約職は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号の一に該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
一 予定価格が100万円(物品の購入にあっては200万円)を超えない契約
二 第22条第2項に定める契約
(入札保証金の収納等)
第28条 契約職は、一般競争に付そうとする場合において、その競争に参加する入札者に、入札者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 契約職は、会計規程第58条に規定する入札保証金を納付させる場合は、出納職に対し、入札の執行日時及び入札事項を通知し、入札保証金の収納を依頼するものとする。
3 入札保証金は、落札者以外の入札者については、入札執行後、落札者については契約締結後、これを納付した者に返還しなければならない。
4 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を締結しないときは、研究所に帰属するものとする。
5 前項の場合において、契約職は、公告により明らかにしなければならない。
(入札保証金の免除)
第29条 契約職は、会計規程第60条第1項ただし書の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金を免除することができる。
一 第4条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
二 指名競争に付するとき。
三 一般競争に参加しようとする者が、保険会社との間に研究所を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(入札保証金に係る有価証券の範囲)
第30条 会計規程第58条に定める有価証券は、次に掲げるものでなければならない。
一 国債又は地方債
二 政府保証のある債券
三 資金運用部資金法第7条第1項第9号に定める金融債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額とする。
第6章 契約の締結
(落札者の決定)
第31条 契約職は、会計規程第59条の規定に基づき、落札者を決定しなければならない。
2 契約職は、落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札業務に関係のない研究所の職員にくじを引かせることができる。
3 前項の規定により決定した落札者が契約を締結しないときは、同価の入札をした他の入札者を落札者とすることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第32条 契約職は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造の請負契約にかかる入札を行った場合において、最低価格で入札した者と契約を締結した場合、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 契約職は、前項に規定する契約について、最低価格で入札した者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めることができる。
3 契約職は、第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において、最低価格で入札した者の入札価格が前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
4 契約職は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者としないことができる。
(契約の締結)
第33条 契約職は、契約を締結しようとするときは、別に定める契約締結決議書により決定し、落札者に通知を行うものとする。
(入札等順位調書)
第34条 契約職並びに入札を執行する者又は見積書を徴する者は、入札を執行したとき又は見積書を徴したときは、別に定める入札等順位調書を作成するものとする。ただし、次の各号に該当する場合においては、入札等順位調書の作成を省略することができる。
一 予定価格が200万円を超えないもの。
二 随意契約によるとき。
(契約書の作成等)
第35条 契約職は、一般競争若しくは指名競争又は見積合せを行った結果、落札者又は契約の相手方が決定した場合は、会計規程第60条の規定に基づき、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、当該契約が次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が200万円を超えないとき。
二 前号に規定するもののほか、理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により、契約職が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項について、記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、省略することができる。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
五 危険負担
六 瑕疵担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法
八 その他必要な事項
3 契約職は、前項の規定により契約書に代わる書類をもって処理する場合は、落札者に請書を提出させなければならない。ただし、特に支障がないと認められる場合は見積書に契約上必要な事項を掲載させ、これを請書に代えさせることができる。
4 前項に規定する請書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、第2項に掲げる事項のうち必要と認められるものを記載させなければならない。
5 契約職は、一般競争に付する場合における入札の公告、又は指名競争に付する場合における指名通知、又は随意契約における見積依頼に当たっては、契約書の作成を要するものであるかどうか明らかにしなくてはならない。
6 第1項の規定により契約書を作成する場合においては、契約職が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ当該契約は成立しないものとする。
(契約保証金の収納等)
第36条 契約職は、会計規程第61条第1項本文に規定する契約保証金を納付させる場合は、出納職に対し、契約締結日時、契約の相手方、契約保証金の額その他参考となる事項を通知し、契約保証金の収納を依頼するものとする。
2 契約職は、契約保証金について、契約の目的物の引渡しを要する契約についてはその引渡しを行ったとき、並びに契約の目的物の引渡しを要しない契約については債務の履行が完了したことを確認したときは、納付した者に返還するものとする。
3 契約職は、契約保証金に代えて保証証券又は保険証券の提出があった場合においては、前項の規定にかかわらずこれを返還することを要しないものとする。
4 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、研究所に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
5 契約職は、入札保証金を納付させた場合は、その者の申立てにより、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(契約保証金の免除)
第37条 契約職は、会計規程第61条第1項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に研究所を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社等と工事履行保証契約を結んだとき。
三 一般競争、若しくは指名競争又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金に係る有価証券の範囲)
第38条 会計規程第61条第2項に定める有価証券は、第30条の規定を準用する。
第7章 契約の履行
(監督)
第39条 会計規程第62条の規定による監督は、契約職が自ら又は補助者等に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(履行遅滞)
第40条 契約職は、契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約の相手方が約定期間内に債務を履行する見込みがない場合において、履行期限経過後相当の期間に当該債務を履行することができる見込みがあるときは、当該約定期間の延長をすることができる。
2 契約職は、前項の場合において、履行期限到来の日の翌日から履行の行われる日までの日数に応じ、契約代金(工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分(以下「既済部分」という。)又は物件の買入契約にあってはその既納部分(以下「既納部分」という。)があるときは、これらの部分を除く。以下同じ。)に年8.25パーセントの割合で計算した金額を遅延損害金として徴収しなければならない。
(危険負担)
第41条 契約職は、特定物の給付を目的とした契約において、その引渡前に、当事者双方の責めに帰することのできない事由により、債務の全部又は一部が履行不能になったときは、契約の相手方に契約金額の全部又は一部を支払わないものとする。
(損害の負担)
第42条 契約職は、契約の目的物の引渡前に、当事者双方の責めに帰することのできない事由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。
2 前項の場合において、災害その他の不可抗力により契約の相手方又は第三者が損害を受けたときは、その損害が重大で、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められる場合に限り、その損害の全部又は一部を研究所の負担とすることができる。
(検査調書の作成等)
第43条 会計規程第63条の規定による検査は、契約職が自ら又は補助者等に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 前項の規定により検査を命ぜられた補助者等は、当該検査が終了したときは、検査調書を作成する。ただし、200万円を超えないものについては検査調書の作成を省略することができる。
(不完全履行)
第44条 契約職は、検査の結果、債務の一部が履行されていないことを確認したときは、契約の相手方に相当の期間を定めて、修補を請求しなければならない。
2 前項に規定する修補を完了したときは、当該修補を完了した部分につき前条の規定を準用する。
(目的物の引渡し)
第45条 契約職は、検査に合格し契約の目的物の引渡しを受けようとするときは、検査完了の日をもって、契約の相手方から当該目的物の引渡しを受けたものとする。
(瑕疵担保責任)
第46条 契約職は、契約の目的物の引渡しを受けた後、次の各号の一に定める瑕疵担保期間内に、当該目的物に瑕疵があることが判明したときは、契約の相手方に相当の期間を定めて、代替品の提供若しくは当該瑕疵の修補とともに損害賠償の請求をすることができる。ただし、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
一 物品購入契約の目的物については、1年間
二 物品の製造請負契約の目的物については、2年間
三 木造の建物等の建設工事又は設備工事等については、1年間
四 コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事については、2年間
五 調査・設計業務の請負契約の成果物については、3年間
2 瑕疵が契約の相手方の故意又は重大な過失により生じたと認められるときは、前項の規定にかかわらず、瑕疵担保期間は10年とする。
3 契約職は、前2項に規定する瑕疵担保期間内に契約の目的物が瑕疵により滅失又は損傷したときは、前2項に定める期間内でかつ当該滅失又は損傷の事実を知り得た日から6箇月以内に第1項に規定する請求をしなければならない。
(契約代金の支払等)
第47条 契約職は、契約の相手方から適法な支払請求の提出を受けたときは、契約代金の支払いに係る約定期間内にこれを支払わなければならない。ただし、前払金を除く契約代金を支払うときは、あらかじめ検査に合格していることを確認しなければならない。
2 前項の場合において、違約金、遅延損害金、賠償金その他の徴収すべき金額があるときは、契約代金からこれらの金額を控除し、なお不足を生じるときは追徴できるようにしておかなければならない。
(遅延利息)
第48条 契約職は、契約の相手方から支払請求があった場合において、研究所の責めに帰すべき事由により、前条第1項に規定する約定した支払い期限を経過して、契約金を支払おうとするときは、当該期限を経過した日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じ、契約代金に年8.25パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払うものとする。
2 契約職は、研究所の責めに帰すべき事由により、約定した検査期間内に検査を終了しなかったときは、当該期間を経過した日の翌日から起算して当該検査を完了した日までの遅延日数を約定した支払期間の日数から差し引かなければならない。この場合において、当該検査の遅延日数が約定した支払期間を超えるときは、当該超過日数に応じ、契約代金に年8.25パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払うものとする。
(前金払)
第49条 契約職は、1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事について、契約金額の40パーセント以内の前払金の支払を内容とする契約をすることができる。この場合において、契約職は、契約の相手方に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)による保証事業会社と契約の履行期間を保証期間とする前払金保証契約を締結させ、その保証証書を研究所に寄託させなければならない。
2 契約職は、前項に規定する前払金を工事の材料費労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該機械が当該工事において償却される割合に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の経費に充当させないように措置しておかなければならない。
3 契約職は、契約内容の変更その他の理由により契約金額又は履行期間を変更した場合において、前払金額を増減し、又は前払金の保証期間を変更させようとするときは、あらかじめ、これに伴う措置を約定しておかなければならない
(部分払)
第50条 契約職は、部分払いの定めがある契約において、債務の履行完了前に検査のうえ、既済部分に対する代価の90パーセント又は既納部分に対する契約代金を超えない金額について、部分払をすることができる。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その完済部分に対する代価の全額まで部分払することができる。
2 契約職は、あらかじめ、前項に規定する部分払の限度額、回数その他必要な事項を約定しておかなければならない。
(契約代金の徴収)
第51条 契約職は、研究所の財産等を売払おうとし、又は貸付けようとする場合において、徴収すべき契約代金があるときは、当該財産等の引渡前に約定した契約代金を支払わせなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるとき、又は機械、物件等の貸付けに伴う使用料、損料その他の契約代金を徴収しようとするときは、相当の期間を定め分割して支払わせることができる。
2 第48条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第8章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第52条 契約職は、契約の相手方が次の各号の一に該当するとき又は研究所の業務運営上必要があるときは、契約の全部又は一部を解除することができるよう約定しておかなければならない。
一 契約の相手方の責めに帰すべき事由により、約定期間内若しくは約定期間経過後相当の期間内に債務を履行する見込みがないとき、又は契約の全部又は一部に着手しないとき。
二 正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、検査に合格したこれらの部分の引渡しを受けるものとする。この場合における契約代金は、前金払又は部分払がなされている契約を除き当該引渡部分に相応する契約代金とする。
(違約金の徴収)
第53条 契約職は、前条第1項第1号及び同項第3号の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から契約代金の10パーセントの金額を違約金として徴収できるよう約定しておかなければならない。この場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がなされているときは、これらをもって当該違約金に充当することができるものとする。
(契約の変更)
第54条 契約職は、契約内容についての変更の必要があるときは、契約の相手方と協議のうえその内容を変更することができる。
2 第22条から第27条まで及び第35条の規定は、前項の場合に準用する。
第9章 雑則
(契約台帳)
第55条 契約職は、契約を締結したときは、契約台帳に契約件名、金額等を記するものとする。
(政府調達に関する特例)
第56条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものに関する業務の取扱いについては、別に定める。
(この規程の定めにより難い場合の措置)
第57条 この規則により難い特別の事由があるときは、その都度、理事長の定めるところにより、別段の措置をとることができる。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
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