■独立行政法人建築研究所政府調達に関する特例規程 |
規程第19号
独立行政法人建築研究所政府調達に関する特例規程を次のように定める。
平成13年4月1日
独立行政法人建築研究所理事長 山内 泰之
独立行政法人建築研究所政府調達に関する特例規程
(趣旨)
第1条 この規程は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、独立行政法人建築研究所の締結する契約のうち協定の適用を受けるものに関する事務の取扱に関 し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
二 特定役務協定の附属書T日本国の付表4に掲げるサービスに係わる役務をいう。
三 建設工事協定の附属書T日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
四 調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
五 一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、独立行政法人建築研究所の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。
一 物品等の調達契約【協定の附属書T日本国付表3に掲げる産品に係る基準額】【国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額】
二 特定役務のうち建設工事の調達契約【協定の附属書T日本国付表1に掲げる建設サービスに係る基準額】【国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額】
三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約【協定の付属書T日本国付表3に掲げる建築のためにサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに係る基準額】【国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額】
四 特定役務のうち上記以外の調達契約【協定の附属書T日本国付表3に掲げるその他のサービスに係る基準額】【国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額】
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特例役務の予定価格の合計額とする。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 契約職は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、独立行政法人建築研究所契約規程第4条(以下「契約規程」という。)の規定による審査については、随時に行わなければならない。
2 契約職は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約規程第8条の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれている年度ごとに、官報により行わなければならない。
3 契約職は契約規程第4条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。
4 契約職は、契約規程第15条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに当該資格の基本となるべき事項並びに申請の方法等について、官報により公示をしなければならない。
5 契約職は、第2項又は前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 契約規程第4条及び第15条に規定する資格の有効期限及び当該期間の更 新手続
6 契約職は、特定調達契約に関する事務については、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(一般競争の公告)
第5条 契約職は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前)に官報により公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約職は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
(一般競争について公告をする事項)
第6条 前条の規定による公告は次に掲げる事項についてするものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金に関する事項
六 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
七 第10条に規定する文書の交付に関する事項
八 落札者の決定方法
2 契約職は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 契約職は、第1項の規定による公告において、当該職員の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日
三 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部局の名称
(指名競争の公示等)
第7条 契約職は、特定調達契約につき競争に付そうとするときは、第5条第1項の規定の例により、公示をしなければならない。
2 前項の規定による公示は、前条の規定により一般競争について公示するものとされている事項のほか、第4条第5項に該当する者のうちから競争に参加する者を指名する基準についてするものとする。
3 前項の基準により指名される競争参加者に対しては、前条第1項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競争参加者に通知するものとする。
(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第8条 契約職は、契約を担当する職員が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から申請があったときは、速やかに、その者が契約規程第4条又は同第15条に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約職は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果契約規程第15条に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められるものを指名するとともに、その指名する者に対し、第7条第3項に規定する事項を通知しなければならない。
3 契約職は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあっては第6条第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有することを認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 契約職は、第1項の審査資格の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(郵便による入札)
第9条 契約職は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(入札説明書の交付)
第10条 契約職は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第6条又は第7条第2項の規定により公告又は公示をするものとされてい る事項(ただし、第6条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の使用その他の明細
三 開札に立ち会う者に関する事項
四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
五 契約の手続きにおいて使用する言語
六 その他必要な事項
(随意契約によることができる場合)
第11条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がない場合、行われた入札がなれ合いによる場合若しくは入札に関する条件に合致していないものである場合(ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。)
二 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
三 既に調達した物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他の既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
四 独立行政法人建築研究所の委託に基づく研究開発の結果製造された試作品等の調達をする場合。
五 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外のものから調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
六 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき(ただし、既契約工事の調達契約を第4条から前条までの規定により締約されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。)。
七 緊急の必要により競争に付することができない場合
八 事業共同組合、事業共同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
(落札者の決定に関する通知等)
第12条 契約職は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者からの請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあたっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約職は、特定調達契約につき、一般競争若しくは指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
一 落札若しくは随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第6条の規定による公告又は第7条の規定による公示を行った日
八 随意契約による場合にはその理由
九 その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第13条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(苦情の処理)
第14条 契約職は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から実施する。
2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。 |