■国家公務員退職手当法


国家公務員退職手当法(昭和二十八年八月八日法律第百八十二号)(抄)
 
(趣旨)
第一条 この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
 
(適用範囲)
第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
 
(普通退職の場合の退職手当)
第三条 次条又は第五条第一項若しくは第二項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、俸給の日額の二十一日分に相当する額。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
三 二十一年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の百二十
2  前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一  勤続期間一年以上五年以下の者 百分の六十
二  勤続期間六年以上十年以下の者 百分の七十五
三  勤続期間十一年以上十九年以下の者 百分の八十
 
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第四条 二十五年以上勤続して退職した者(次条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)、二十年以上二十五年未満の期間勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項 の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又はその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一  一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
二  十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
三  二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
四  三十一年以上の期間については、一年につき 百分の百二十五
2 前項の規定は、二十年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第二項の規定に該当する者(同項第二号に掲げる者については、政令で定める者を除く。)のうち、職員で前二項又は次条第一項若しくは第二項の規定に該当しないものに対する退職手当の額は、第一項の規定の例により計算した額とする。
 
(整理退職等の場合の退職手当)
第五条 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者、二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又はその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一  一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
二  十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
三  二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百八十
四  三十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十
2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
3 第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
一  勤続期間一年未満の者 百分の二百七十
二  勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十
三  勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十
四  勤続期間三年以上の者 百分の五百四十
4 前項の基本給月額は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額とする。
5 第一項及び第三項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から一年内に再び職員となつた者が、その再び職員となつた日から起算して一年内に退職した場合には、適用しない。
 
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第五条の二 前条第一項の規定に該当する者(政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額及び当該俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額」とする。
 
(退職手当の最高限度額)
第六条 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
 
附則(抄)
 
21 当分の間、二十年以上三十五年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第五項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第六条の規定にかかわらず、第三条から第五条の二までの規定により計算した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。
22 当分の間、三十五年を超え三十八年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第四条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
23 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
 
附則(昭和四八年五月一七日法律第三〇号)(抄)
 
(適用日等)
2 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
5 適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)としては在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に新法第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新法第四条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第五条又は国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)附則第二項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が二十年以上三十五年以下(同項の規定に該当する退職をした者にあつては、二十五年未満)である者に対する退職手当の額は、新法第三条から第六条まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず、当分の間、新法第三条から第五条の二まで及び法律第百六十四号附則第四項の規定により計算した額にそれぞれ百分の百二十を乗じて得た額とする。
6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新法第四条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年をこえ四十二年以下である者に対する退職手当の額は、新法第四条及び第五条の二並びに法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新法第五条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年をこえる者に対する退職手当の額は、新法第五条から第六条まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
8 法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、その者につき法律第百六十四号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により計算した退職手当の額と新法及び附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。


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