1. 対象

本計算基準は次の部位を対象とする。
以下の1)、2)、3)の屋外に面する 帳壁及び壁面建具
1)高さ13m以下の建築物
2)高さ13mを超える建築物の構造耐力上上部の影響を受けない13m以下の部分
3)1階の部分

2. 告示適用除外部分風圧力計算基準

1)風圧力計算式

風圧力:P (N/m2)
P=qC(N/m2)

イ)q:速度圧(N/m2)

q=9.8×60√h <沖縄県は q=9.8×90√h>
h:風圧力を計算する部分の地盤面からの高さ(m)

ロ)C:風力係数

・閉鎖形の建築物(ビル、住宅)
風上側: +0.8 風下側: -0.4
但し、高さ31mを超える建築物の、31mを超える部分の構造耐力上影響を受ける1階の部分の風力係数は、旧法の告示第109号による。
・開放形の建築物
±1.2

2)地域低減は一般地域、多雪地域とも考慮しない。全国全地域低減なし。
(旧法施行令第87条第2項但し書きに基づく告示1074号は適用しない。)

3)遮蔽物による速度圧の低減は1)イ)で求めた速度圧数値の1/2まで低減できる。
(旧法施行令第87条第3項)
尚、低減率は建築設計者からの提示によるものとする。

(注)本協会基準以外の風圧力を設定する場合は当事者間の協議による。