設計風圧算定及び板ガラスの耐風圧設計の解説

T.関連する法規

・建築基準法施行令 第36条の3

→超高層建築物とは高さ60mを超える建築物と定める件

・建築基準法施行令 第81条の2

→超高層建築物の特例

・建築基準法施行令 第82条の5

→屋根ふき材などの構造計算

・建築基準法施行令 第87条(2、4項)

→速度圧の式に関して

・平成12年 建設者告示 第1454号

→Er 、V0及び風力係数を定める件

・平成12年 建設者告示 第1458号

→屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上安全性を確かめる為の構造計算の基準を定める件

・平成12年 建設者告示 第1461号

→超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめる構造計算の基準を定める件

公示 平成12年 5月 31日
施行 平成12年 6月 1日

U.板硝子協会の考え方

基本となる法規:平成12年建設省告示第1458号

告示と異なる点:(1)適用範囲
(2)適用範囲

(1)適用範囲について

告示第1458号では、「高さ13m以下の建物や1階部分等は適用除外とする」などの表現となっていますが、告示のもととなった日本建築学会の建築物荷重指針には上述のような適用除外は示されていません。また、超高層建物<令第36条第3項に規定する高さ60mを超える建築物>については、告示第1461号に構造耐力上の安全性を確認することが示されていますが、外装材等に関しては具体的な設計方法は示されていません。以上のことから、板硝子協会としては、設計者から特に指示がない場合は、帳壁に用いる板ガラスの風圧力算定においては、全ての建築物及びその部位に告示第1458号に示される算定式の適用を推奨します。

(2)基準風速について

日本建築学会の建築物荷重指針では、風速の100年再現期待値を風速基準と設定し、これに設計用再現期間を考慮して設計風速をもとめています。上記荷重指針の基本風速に再現期間換算係数をかけたものが告示の基準風速に相当する風速となります。 告示1454号で示されている基準風速は上記荷重指針の概ね50年再現期待値に相当しています。これは、建築基準法がその第1条<目的>で述べているように「最低の基準」としての数値を示す必要があるからです。一方、告示1652号の住宅性能表示基準では、耐風圧等級2として「基準風圧による力の1.2倍の力に対して損傷しないこと」と定めています。従って、板硝子協会としては、ガラスの強度にばらつきがあり且つ脆性材料であること、 長期間に亘って使用されること、一つの建物に多くの枚数が使われること、ガラスが破壊した場合の影響が大きいこと等を考慮し、次章に示す信頼性設計の考え方に基づいて下記に示す再現期間係数を前述の建築物荷重指針を参考に導入し、基準風速に対する割増しをすることとし、下表にその推奨値を示します。


 

 

V.設計風圧力の計算式




 

W.許容耐力の計算式