平成13年12月
(社)日本サッシ協会 技術委員会

平成12年5月31日建設省告示第1458号での1階の解釈と風圧力算定ガイドライン

<主旨>

平成12年6月より改正建築基準法の告示第1458号による帳壁等に適用される風荷重計算規定が施行されました。同告示をもとに設計を行なう場合、地形、建物形状に対する扱いなど具体的な規定はなく、告示の内容だけで一義的には確定されません。従って、多くの場合、「設計者の技術的な判断により決定される」ことが予想されます。
 そこで判断に混乱が予想され、且つ同告示の適用除外となっている1階の解釈とその風圧力算定について、当協会としての考え方をまとめ提供するものです。

<告示第1458号適用除外部分> (下図の網掛け部)

<1階の解釈と風圧力算定について>

事例1:傾斜地に建つ場合

(1階の解釈)

・建物正面から見て地盤面に接する最も低い階を1階と解釈する。

(風圧力の算定について)

・風圧力算定のための高さの基準とする地盤面(0mとする位置)は当該建物の周囲の地盤面の最も低い位置とする。

事例2:人工地盤やスロープ等がある場合

(1)人工地盤等

(1階の解釈)

・上図の場合、建物幅以上に人工地盤等が接する面の地盤面位置の階は1階と解釈する。B面以外の面はGLに接する階。

(2)スロープ等

(1階の解釈)

・上図の場合、GLに接する階。
なお、エントランスのある階は2階と解釈するが、主たる出入り口であるエントランス部分はスロープが接する部分のみ1階に準する部分と解釈する。

(風圧力の算定について)

・風圧力算定に用いる基準地盤面は、上記GL位置とする。

事例3:13mを超える1階建ての場合

(1階の解釈)

・高さに拘わらず1階

(風圧力の算定について)

・技術的観点から告示第1458号を適用する。

事例4:吹き抜けがある建物の吹き抜け部分

(1階の解釈)

・地盤面に接する位置(上図網掛け部分)。

(風圧力の算定について)

・上図(1)、(2)のケースで吹き抜け部分の風圧力は技術的観点から告示1458号を適用する。

<注意>

以上の考え方は、サッシ等の風荷重算定のための(社)日本サッシ協会のガイドラインとして示すものであり、法律上の規定や解釈ではありません。

また、建築設計者の判断および要求が最も優先されることは言うまでもないこと等、十分理解の上運用願います。