平成12年12月
(社)日本サッシ協会

建設省告示第1458号適用除外部分の風圧力基準設定について

1. 主旨

建築基準法が改正され、平成12年6月より全面的に施行された。

帳壁(外壁に設ける建具を含む。)にとって最も影響の大きい風圧力の設定に関して、建設省告示第1458号の規定が適用されることとなった。

尚、当該告示において「1階部分」及び「13m以下等」は適用除外としているため、日本サッシ協会では適用除外部分に対する風圧力基準設定について以下の通り統一することとした。

2. 告示第1458号適用除外部分の風圧力基準設定の考え方

風圧力設定については「従来の基準」をベースとする。

「従来の基準」は建築基準法に規定された公の基準としてこれまで長年にわたり使用されてきたものであり、公的機関はじめ建築関連業界からの当協会に関わる製品に対する要求性能はこの基準に基づいたものである。

その顧客の要求に応えて会員各社は製品の提供を行ない多数の使用実績を残してきた。この間特別、従来の基準に起因した不具合は発生していない。このことは従来の基準の妥当性を証明すると同時に、その基準に基づいて設計、製作された製品も適切であったことへの証明でもある。

以上により、当協会の製品への適用風圧力は、従来の基準をベースとした協会基準を設定する。

3. 風圧力基準

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4. 1階の解釈と風圧力算定ガイドライン

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